- 支給対象者
介護保険の要介護認定において、要支援1及び2、要介護1から5までの認定を受けている方
- 支給限度基準額20万円ただし、次の場合は再度20万円利用できます。
- 転居
- 住宅改修を初めて利用した介護度から3段階以上介護度が上がった場合
※要介護認定における段階の考え方は以下のとおりです。
- 要支援1
- 要支援2及び要介護1(認定区分は違いますが同じと考える)
- 要介護3
- 要介護4
- 要介護5
- 支給限度額設定居宅サービス支給限度基準額とは別個に設定されます。
- 審査決定機関大阪市各区保健福祉センター地域保健福祉担当(介護保険)(申請の際には、居宅介護支援業者に属する介護支援専門委員等が作成する理由書が必要です)
※ 介護保険対象工事でも20万円の支給限度額を超えた部分
及び支給対象にならない部分は全額被保険者の自己負担になります。
- 支給対象となる住宅改修の内容
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑り防止及び移動の円滑化等のための
床又は通路面の材料の変更 - 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他全各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
- 内容
- 介護保険制度の住宅改修費の支給を受けて住宅改修を行うとき、介護保険制度に関連するが支給対象とならない部分の住宅改修が必要な場合に、その費用を助成します。
- 介護保険制度の要介護認定で非該当(自立)と認定された65歳以上の方で生活支援・介護予防の観点から住宅改修が必要と認められる場合、住宅改修に対する費用を助成します。
- 対象者大阪市内にお住まいの
- 介護保険制度の居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給を受ける世帯
- 介護保険制度で非該当(自立)と判定された高齢者のいる世帯
- 対象となる住宅改修
- 高齢者の日常生活の利便を図るための改修工事で、介護保険制度の住宅改修費の支給対象とならない工事
- 介護保険制度における住宅改修の支給範囲と同等の工事及びそれに付随する工事
- 助成限度額(助成金額には消費税を含みます。)第一段階生活保護世帯又は市府民税非課税かつ工事費のうち老齢福祉年金受給している世帯 30万円まで第二段階市府民税非課税かつ合計所得額+工事費のうち課税年金収入額が80万円以下の世帯 30万円まで第三段階市府民税非課税かつ第二段階以外の世帯工事費のうち30万円まで第四段階本人市府民税非課税かつ市府民税世帯課税工事費のうち5万円まで
※ 下記5~8段階は対象外 第五段階本人市府民税課税かつ合計所得200万円未満 第六段階本人市府民税課税かつ合計所得200万円以上400万円未満 第七段階本人市府民税課税かつ合計所得400万円以上700万円未満 第八段階本人市府民税課税かつ合計所得700万円以上
- 助成回数1世帯1回限りです。
- 申請手続き居住している区の保健福祉センター地域保健福祉担当へ申請して下さい。詳しくは大阪市健康福祉局ホームページをご覧ください。
介護保険住宅改修費 | 高齢者住宅改修費 | |
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浴室 |
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トイレ |
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玄関 |
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廊下 |
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階段 |
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☆介護保険住宅改修費の改修に含まれる住宅改修
- 手すりの取付け手すりの取付けのための壁の下地補強
- 段差解消浴室の床材及び浴槽のかさ上げや取替え等に伴う給排水設備工事
- 床又は通路面の材料の変更床材の変更のための下地の補修や根太の補強または通路面の材料の変更のための路盤の整備
- 扉の取替え扉の取替えに伴う壁または柱の改修工事
- 便器の取替え
便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化に伴う工事部分を除く)便器の取替えに伴う床材の変更